[相談]
私は会社を経営しています。
先日発生した令和8年熊本地震について、当社では、少しでも被災者の皆様のお役に立てればという思いから、熊本県が設置した義援金受入口座に銀行振込みで義援金を送ることを検討しています。
そこでお聞きしたいのですが、法人税法上、上記の義援金はどのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の義援金は、貴社の法人税法上の損金(=経費)に算入されることとなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
法人税法上、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人のその事業年度終了の時の資本金の額やその事業年度の所得の金額などを基礎として一定の方法により計算した金額を超える部分の金額は、原則として、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(=会社の経費として認められない)と定められています。
ただし、上記の寄附金の額のうちに次の@、Aに掲げる寄附金の額があるときは、@、Aに掲げる寄附金の額の合計額は、上記の寄附金の額の合計額に算入しない(=会社の経費として認められる)と定められています。
国税庁によれば、法人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、上記1.の「国又は地方公共団体に対する寄附金の額」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
したがって、今回のご相談の義援金は、貴社の法人税法上の損金(=経費)に算入されることとなります。
国税庁によれば、義援金を送ったこと(寄附したこと)を証する書類としては、次のような書類が該当することとされています。
このため、今回のご相談の場合は、上記Cの書類を保存しておくことが必要となります。
[参考]
法法37、国税庁「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」、熊本県ホームページなど
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