やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2025/04/29
合同会社の社員である法人に対して支払う役員報酬に係る所得税の源泉徴収の要否

[相談]

 私はこのたび、新しく設立された合同会社で経理を担当することになりました。その合同会社の社員(出資者)には、個人社員だけでなく法人社員がいます。
 また、その合同会社では、社員の業務執行の対価として、個人社員、法人社員それぞれに役員報酬が支払われることになっています。
 そこでお聞きしたいのですが、上記の法人社員に対して業務執行の対価として支払われる報酬について、合同会社に所得税の源泉徴収義務はあるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の合同会社の社員である法人に対して、その業務執行の対価として支払われる報酬(役員報酬)については、所得税の源泉徴収は不要となります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.合同会社の社員である法人は、業務を執行する社員となれるか

 会社法では、持分会社(※)の社員(出資者)は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行すると定められています。

 また、法人が業務を執行する社員である場合には、その法人は、その業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならないとも定められています。

 したがって、合同会社の社員である法人は、その合同会社の業務を執行する社員となることができることとなります。

※持分会社とは、合名会社、合資会社又は合同会社の総称です。
2.合同会社の社員である法人に対して支払う役員報酬に係る所得税の源泉徴収の要否

 法人税法上、役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれることとされています。

 このため、合同会社から、その合同会社の社員である法人に対して、その業務執行の対価として支払われる報酬については、法人税法上の役員に関する各種規定が適用されることとなります。

 一方で、所得税法上、上記の報酬については所得税の源泉徴収義務は課されていません。

 したがって、合同会社の社員である法人に対してその業務執行の対価として支払われる報酬(役員報酬)については、所得税の源泉徴収は不要となります。

[参考]
法法2、所法174、175、183、204、212、法基通9-2-2、会社法575、590、598など

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