やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2025/02/25
予定納税額を納めていない場合の確定申告書への記載方法

[相談]

 私は、個人で衣料品販売店を営んでいます。
 昨年、当店の業績が急激に悪化して資金繰りが苦しくなったことから、税務署から通知されていた所得税の予定納税額12万円(第1期分と第2期分の合計額)を納付することができませんでした。
 今回、昨年分の所得税の確定申告を行うにあたって確定申告書の様式を確認したところ、申告書第1表に予定納税額を記載する欄があったのですが、上記の場合、納付できなかった予定納税額については記載しなくてもよいのでしょうか。教えてください。

[回答]

 所得税の確定申告書には、実際に納めたかどうかにかかわらず、税務署から通知された予定納税額の合計額をそのまま記入することとされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.所得税の予定納税制度の概要

 所得税法上、居住者(※1)は、一定の方法により計算した予定納税基準額が15万円以上である場合には、原則として、その予定納税基準額の3分の1に相当する金額の所得税を、年2回(第1期および第2期)、あらかじめ国に納付しなければならないと定められています。この制度を「予定納税」といいます。

※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

2.所得税の予定納税額の確定申告書への記入方法

 上記1.の予定納税額がある人には、原則として6月に、税務署から「令和〇年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付(e-Taxによる通知を希望した人については、e-Taxの通知書等一覧に格納)されています。

 所得税の確定申告書には、その通知書に記載された予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)の合計欄の金額を記入(申告書第1表の52欄)します。

 この場合に記入する予定納税額は、実際に納めたかどうかは関係ありません。通知書に記載された金額を記入することとされています。

 したがってご相談の場合、所得税の確定申告書には、税務署から通知された予定納税額12万円をそのまま記入することとなります。

[参考]
所法104など

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