帳簿はいつまで保存しておくのですか?
青色申告者の帳票保存期間は、法人・個人とも、基本的には7年となります。
該当する帳簿書類は、次の書類です。
1.仕訳帳、総勘定元帳並びに資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳票
2.棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
3.取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書そのこれらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
ただし、個人事業者については、3.の書類のうち、
現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものについては、5年間となります。
また、消費税法上は保存期間のうち6年目及び7年目は帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいとなっていますが、法人の場合の保存期間は7年となっていますので、ご注意ください。
また、保存期間の起算日は次のようになります。
1.法人
帳簿…事業年度終了の日の翌日から2ヶ月を経過した日から
書類…作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2ヶ月を経過した日から
ただし、確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている場合には、2ヶ月にその延長に係る月数の期間を加えた期間とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には1ヶ月とする。
2.個人
帳簿…作成した年の翌年3月15日の翌日から
書類…作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から