個人と法人の選択
個人と法人の選択
「個人事業と法人はどちらが有利なのですか?」


という質問をよく受けます。
「個人事業」で行くのか、「法人成り」するのか悩むところだと思います。

最初は個人でいって、段々事業が軌道に乗って、
ある程度の規模になれば法人成りするパタ−ンをよく見かけます。
最初から将来の計画を立て、法人設立される経営者の方も多いです。

ここでは、個人と法人の違を説明しています。
それぞれの事業スタイルによってどちらがいいのか異なってきますね。


創業手続と費用
個人 登記は不要である。
税務署へ開業届の提出。
法人 定款の作成、認証・設立の登記が必要なので、司法書士への登記費用(自分でした場合は不要)、公証人への定款認証費用、設立登記の登録免許税等の費用がかかる。
税務署と県税事務所と市役所に届出が必要。
事業の内容
個人 原則としてどんな事業でもよく、変更は自由である。 法人 事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更登記手続が必要。
社会的信用
個人 法人に比較すると低い。
個人事業では取引してくれない会社もある。
借入に制限がある。
法人 一般的に信用力が優れ、次のような影響がある。

1.様々な会社と取引してもらいやすい。
2.金融機関からの借入が有利である。
3.人材募集などの面で信用があり、よい人が応募してくれやすい。

経理面
個人 会計帳簿や決算書類の作成が比較的簡単で、自分の力で作成できやすい。 法人 会計帳簿や決算書類の作成が複雑となり、法人税法・消費税法・所得税法の知識が必要となる。
税務面
個人 個人事業なので、所得税法が適用される。 法人 法人形態なので、法人税法が適用される。
税率
個人 利益に対して、所得税が課税される(累進課税となる)。 法人 資本金1億円以下の場合、課税所得年800万円以下の部分について15%、800万円超の部分については23.2%の税率。資本金一億円超の法人は23.2%の税率。
給与処理
個人 事業主の給与は経費処理されない。
事業者が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与は、原則として必要経費に算入されない。
しかし、例外として、青色申告書を提出する事業者が、青色事業専従者に給与を支払った場合には必要経費に算入できる。
法人 社長や役員の給与は、役員報酬として経費処理できる。給与所得なので所得税が課税される。
法人が使用者に対して支給する給料は、家族であっても経費処理される。
ただし、過大役員報酬や不相当に高額な部分に対する金額は、損金算入されない。
退職金
個人 事業主自身に支払った退職金や配偶者・その他親族に支給した退職金は損金算入されない。 法人 原則として損金算入される。
ただし、税務上の限度額がある。
家族に対する経費
個人 生計一の家族に対する賃借料と借入利息は、必要経費に算入されない。 法人 生計一の家族に対する賃借料と借入利息は、税務上、理論的に計算された金額であれば必要経費に算入できる。
減価償却
個人 強制償却となる。
原則、定額法。
法人 任意償却である。原則、定率法。
ただし、建物,建物付属設備の償却方法は定額法のみ。
赤字の繰り越し
個人 青色申告している場合は、3年間の純損失の繰越控除ができる。 法人 青色申告している場合は、9年間の欠損金の繰越控除ができる。
交際費
個人 業務上必要なものであれば、全額損金算入される。 法人 資本金1億円以下の場合限度額800万円(限度額にかかわらず支出額の10%は税法上損金不算入となる)。
資本金1億円超の会社は交際費の損金算入は認められない。
赤字の場合に税金
個人 赤字であれば、その事業に関する所得税、住民税(所得割)、事業税は課税されない。 法人 例え赤字であったとしても、県民税2万円、市民税5万円の均等割りが課税される。
(均等割りは都道府県・市によって異なる)
損益通算
個人 事業所得が赤字の場合、他の所得と損益通算ができる。 法人 法人が赤字となった場合でも、その赤字を他の所得と損益通算することはできない。
事業に対する責任
個人 無限責任
事業の成果はすべて事業主のものとなるが、事業に万一のことがあり残債務がある場合、個人の全財産で弁済しなければならない。
法人 有限責任
出資額を限度とする。但し代表者等は、金融機関等からの借入の場合、連帯保証を求められる。この場合は連帯保証責任を負うことになる。
青色申告の特典
個人

1.青色申告特別控除制度
正規の簿記の原則で記帳している場合、55万円。これ以外は10万円

2.青色事業専従者給与控除制度

3.純損失の繰越(3年間)と繰戻し

4.特別償却・特別税額控除制度は法人と同じ。

法人

1.欠損金の繰越控除(9年間)

2.欠損金の繰越しによる法人税額の還付

3.各種特別償却

4.各種法人税額の特別控除

5.各種準備金の積立て

社会保険
個人 事業主は、国民年金・国民健康保険に加入
常時5人以上の従業員を使用する場合は、社会保険の適用事業所となる。
法人 法人の場合は強制適用

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介護事業経営研究会 
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