1.消費税法

(1)消費税の免税要件の改定

消費税は、原則、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、
消費税を納めなくてもよい、免税制度が設けられています。
この場合における基準期間とは、基本的に法人は前々事業年度を指し、
個人事業者は前々年を指します。

これが今回の改正により、たとえ基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えてしまう場合には、免税制度が使えなくなり、
消費税を納めなければなりません。
(課税売上高の金額に代えて給与等の支払合計額とすることもできます。)

この場合の特定期間とは、個人事業者の場合は、
その年の前年1月1日から6月30日までの間をいい、
法人の場合には、基本的に前事業年度開始の日以後6ヶ月
(前事業年度が7ヶ月以下である場合は前々事業年度開始の日以後6ヶ月)の期間をいいます。

つまり、今まで、個人事業を開始した場合は2年、資本金1,000万円に満たない法人を設立した場合には2事業年度は消費税が免税となるのが常識でした。
これが、今後は常識ではなくなる点に注意しなければなりません。

この改正は、個人事業者にあっては平成25年1月1日以後に開始するその年、
法人にあっては平成25年1月1日以後に開始するその事業年度からそれぞれ適用されます。
当初の法案では平成24年4月1日以後であったことから、
多少の開始延長がなされていますので、適用開始時期に注意が必要です。

設立初年度の上半期に売上が1千万円を超えると、翌期から消費税を納めなければなりません
ただし、売上高に代えて給与支払額で判定してもよいとされています。

つまり、売上が1千万円を超えても、給与支払額が1千万円以下であればいいので、
給与支払額も一つのポイントになってきます。

また適用時期が、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からなので、
平成24年中に会社設立をする方が増えそうですね。



(2)仕入税額控除95%ルールの見直し


課税売上割合が95%以上の場合、課税売上高が5億円超の会社には、
課税仕入れ等の税額の全額について仕入税額控除の適用はしない
適用時期:平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用


消費税は売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を控除して納付金額を計算します。

その際に、仕入や経費に対する消費税を、次の3つに区分します。

@課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの

A非課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの

B課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に係るもの

課税売上割合が95%以上の場合には、1〜3の消費税全てが控除できました。

ところが、平成23年の改正により、課税売上割合が95%以上の場合であっても
全額控除ができず、個別対応方式か一括比例配分方式で計算をしなければならなくなりました。

ただし、課税売上が5億超の場合ですので、売上が5億以下の場合は従来通り
全額が仕入税額控除となります。
この当たりもポイントになってくるでしょうね。      


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