住宅ロ-ン控除は、一般の住宅の取得の場合と、
認定長期有料住宅の新築の場合とに分けられました。
住宅ロ−ン減税(住宅借入金等特別控除)とは、居住のために新築住宅や中古住宅を購入したり、
増改築等をした場合して、住宅ロ-ンがあるときは、
所得税額や住民税額から一定の金額を差し引いてもらえる制度です。
例えば所得税30万円で、住宅ロ−ン減税額が35万円でしたら支払う所得税は0です。
還付額は30万円となり、支払った所得税以上の還付はありません。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度に必ず確定申告を行う必要があります。
初年度に確定申告をしている方が、2年目以降の住宅ローン控除の適用を受ける時には、
一定の書類を提出することにより年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ロ-ン控除を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
| <新築住宅の要件> @取得の日から6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること A家屋の床面積が50u以上であること。なお、上限はない。 マンションの場合、会談や通路など共同で使用している部分については、床面積に含めないで、 登記上の専有部分高の床面積で判断 B床面積の1/2以上が、自分が居住するためのものであること C減税を受ける利の所得金額が3,000万円(給与の場合、年収3,336万円)以下であること D民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ロ-ンを利用していること E住宅ロ-ンの返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること |
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| <中古住宅の場合> @取得の日から6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること A家屋の床面積が50u以上であること。なお、上限はない。 マンションの場合、階段や通路など共同で使用している部分については、床面積に含めないで、 登記上の専有部分だけの床面積で判断 B床面積の1/2以上が、自分が居住するためのものであること C減税を受ける利の所得金額が3,000万円(給与の場合、年収3,336万円)以下であること D民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ロ−ンを利用していること E住宅ロ−ンの返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること F家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は25年以内)に 建築されたものであること。なお、これより古い家屋でも一定の耐震基準を満たしていることが証明されるものはOK G建築後使用されたことがある家屋であること H生計を一にしており、家屋取得後も引き続き生計を一にする親族などからの取得でないこと I贈与による取得でないこと |
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| <増改築> @自分の所有している家屋で、自分が居住するための増改築等であること。 所有しているが自分が居住しない場合、増改築等の日から6カ月以内に居住すること A増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以上で、 取得の日から6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること B床面積の1/2以上が、自分が居住するためのものであること C減税を受ける年の所得税が3,000万円(給与の場合、年収3,336万円)以下であること D民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ロ-ンを利用していること E住宅ロ-ンの返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること F(A)から(F)のいずれかに当てはまる工事で、しかも(A)から(F)に当てはまることについて 一定の証明がされたものであること (A)増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事 (B)区分所有部分の床、階段又は壁の過半に付いて行う一定の修繕又は模様替えの工事 (C)家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、 玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え (D)地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替え (E)一定のバリアフリ−改修工事 (F)一定の省エネ改修工事 G増改築等の工事費用の額が100万円を超えており、その1/2以上の額が自分が居住するための部分の工事費用であること |
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(例)平成22年に新築マンションを購入しその年に入居した。
住宅ロ-ンの年末残高は3,000万円の場合
3,000万円×1%=30万円 が平成22年度所得税から税額控除されます。
最大控除額は50万円です。
所得税が20万円で控除しきれない場合は、住民税からも控除できます。
最大9万7,500円の控除額となります。
平成22年度入居の場合は、10年間ロ−ン控除が使えます。
表でまとめると以下の通りになります。
| 居住した日 | 控除期間 | 住宅ロ-ンの年末残高の限度額 | 控除率 | 核燃の最大控除額 | 最大控除額 |
| 平成21年 | 10年間 | 5,000万円 | 1% | 50万円 | 500万円 |
| 平成22年 | 10年間 | 5,000万円 | 1% | 50万円 | 500万円 |
| 平成23年 | 10年間 | 4,000万円 | 1% | 40万円 | 400万円 |
| 平成24年 | 10年間 | 3,000万円 | 1% | 30万円 | 300万円 |
| 平成25年 | 10年間 | 2,000万円 | 1% | 20万円 | 200万円 |
















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