

みなし役員に該当すれば社員としての賞与も否認でしょう。
法人税法上の役員は、以下の2つとなります。
T 会社法上の役員 取締役、監査役、会計参与、理事、監事等
U みなし役員(次の1・2のことです)
1. 使用人以外の相談役、顧問等で経営に従事している者で、その法人内における地位、
その行う職務等から見て他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事している者は含まれます。
2. 同族会社の使用人で一定の要件を満たす者で経営に従事している者
一定の要件とは以下の(1)(2)(3)
(1)会社の株主グループのなかで、その所有割合が大きいものからAグループ、Bグループ、Cグループとして、その所有割合を算定し、その使用人が(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの株主グループの属していること
(イ)Aグループの所有割合だけで50%超である場合のAグループ
(ロ)AとBグループの所有割合の合計が50%超となる場合のA・Bグループ
(ハ)A,B,Cの所有割合を合計して50%超となる場合のA・B・Cグループ
(2)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
(3)その使用人の所有割合が5%を超えていること(配偶者を含めて判定します)