非課税の通勤手当を使う


通勤手当には税金はかからなのです。
ただし、非課税枠というのがあって、これを超えると課税です。
通勤手当は社長、非常勤役員、パートタイマー、従業員と誰でも使えます。

 

 

@公共交通機関を利用する場合

非課税限度額

現金で支給する通勤手当

1ヶ月当りの合理的な運賃等の額。

(最高限度10万円)

通勤定期券、乗車券などで支給する通勤手当

 

A通勤のため自動車等で通勤する者が受ける通勤手当のうち、
非課税とされる金額は下記の表のようになります。

片道の距離

非課税限度額

2km以上10km未満

4,100円

10km以上15km未満

6,500円

15km以上25km未満

11,300円

25km以上35km未満

16,100円

35km以上45km未満

20,900円

45km以上

24,500円

※通勤距離が15kmを超える場合で、電車等の交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。

※通勤距離が2km未満の場合には全額課税対象になります。

 

B徒歩で通勤する者が受ける通勤手当

通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。
したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、
給与として課税されます。

 

Cパートタイマーに支払う通勤手当の非課税限度額

勤交通費などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間、
 雇い入れている人についても、月を単位にして計算します。


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養父郁与税理士事務所
介護事業経営研究会 
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(事務所が神戸市長田区で、自宅が明石市なので明石近郊は大歓迎です)

 
 
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