小規模事業共済制度に加入する
所得控除には、小規模事業共済等掛金控除というものがあります。中小企業の役員が退職したり、個人事業主が廃業したりした場合に共済金を受け取ったり、
支払った掛け金の範囲内で事業資金などの融資を受けることができます。
この共済制度に加入できるのは、従業員数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業等
(ただし、商業・サービス業は5人以下)の会社の役員又は個人事業主です。
平成23年1月1日より改正制度となり、
「個人事業の経営にかかわる個人」も加入できることになりました。
毎月の掛け金は1000円から7万円までの
500円刻みで増額でき、また一定の要件で減額することもできます。
毎年7万×12カ月=84万円の所得控除は大きいです。
また、運用率もよいです。















blogです