

一応はまだ持っているのだけど、
「その使用を廃止し、今後は事業に使用する可能性がないこと」
このような資産は、現状のままの姿であって廃棄処分していなくても、
その資産の使用価値がなくなったことを立証すれば有形除却が認められます。
もう将来使わない資産が倉庫に眠っていないですか?
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養父郁与税理士事務所
介護事業経営研究会
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