

きちんと契約書を交わしている場合は、支払手数料となりますが、
臨時の場合は交際費となってしまいます。
例えば、私たち税理士では、税理士紹介会社と契約している場合で、
仕事を紹介してもらったときは、
「○○%を紹介手数料を支払う」と明示された契約書を結んでいます。
これが、友人などから紹介されて紹介料を支払った場合は交際費となるというわけです。
個人では交際費は全額経費になりますが、
法人では、交際費は全額経費にならないので、
契約書を作成して支払手数料で処理するようにしましょう。
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養父郁与税理士事務所
介護事業経営研究会
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