

本来、これらの食事代は給与とされ源泉所得税の対象となります。
しかし、支給の仕方によっては福利厚生費として落とすことができます。
会社が従業員に食事を支給した場合、
会社の負担額が月額3,500円以下(税抜き)の場合は、
福利厚生費として経費処理することができます。
例えば、1か月の食事代に10,000円掛った場合、
@社員から徴収した食事代が6,325円のときは課税なしですが、
A社員から徴収した食事代が6,325円に満たない場合は課税です。
他から購入した場合は、購入価額。
社内食堂で料理している場合には、その直接材料費で算定します。
食事代を現金で渡すと給与になり、所得税がかかってくるので注意してください。
残業した人への食事代や、宿日直した人への食事代は、
全額福利厚生費とすることができます。
「残業」「宿直」「日直」などは通常の勤務時間外となるからです。
この費用には、月3,500円以下や、50%以上の徴収といった制限はありません。