制服には社名を入れる


仕事で使うス−ツやジャケットは経費になりますか?」という質問をよく受けるのですが、
残念ながら経費にはなりません。ス−ツはプライベ−トでも使えるという理由です。
でも、普通普段には使わないですよね!

ただし、仕事柄、制服を着ないといけないガ−ドマンや
衣装が必要なホステスさんは経費となります。

また、会社のユニフォ−ムとして統一した制服を用意した場合には、
制服に社名を入れて仕事用であるとわかるようにしておけば、
現物給与とならず所得税もかからないです。

会社にロッカ−が置いてあって、会社で着替えるというのがポイントです。


お問合せ
養父郁与税理士事務所
介護事業経営研究会 
兵庫神戸支部

〒653-0041
兵庫県神戸市長田区久保町6丁目1番1-302-6 
アスタくにづか4番館
受付時間 10:00〜18:00

TEL:078-646-8713
FAX:078-646-8714


◇問い合わせ用LINEコード◇
LINEコード

 ◇対応地域◇

姫路市、高砂市、加古川市、明石市、加古郡稲美町、神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、三木市、小野市


(事務所が神戸市長田区で、自宅が明石市なので明石近郊は大歓迎です)

 
 
日常業務の使用ソフトです

chatworkchatwork
lineline
ZoomZoom
弥生会計弥生会計
NTTデータNTTデータ

アメバーブログblogです
https://ameblo.jp/seedtax/