慶弔規定を作り慶弔見舞金を支給する


従業員が結婚したり、ご家族に不幸があった場合、
会社から慶弔見舞金が支払われるようにしておきます。

この慶弔見舞金は、会社からは経費になりますし、
従業員側でも所得税はかかりません。

慶弔規程を作り、社内ル−ルを作って支払うようにしましょう。
以下、慶弔見舞金規定の例をあげておきます。

役員にも慶弔見舞金を支払うことができますが、
臨時の給与とされないよう条件を満たすことが必要です。

@社内規定に基づいて支給したものであること
A支給額が世間並みの金額であること
B十表員に対する慶弔見舞金と比べてバランスが取れていること
これらを守って支払ってください。

慶弔見舞金規程(例)

 

(目 的)

第1条 この規程は、就業規則(以下、「規則」という。)第〇条に基づき、社員の慶弔ならびに見舞金の支給に関する事項について定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、規則第〇条の社員に適用する。

2 契約社員及びパートタイマーその他臨時に雇用する者は、本規程に準じてその都度定める。

(勤続年数の計算)

第3条 この規程で定める勤続年数の計算は、入社日より計算し、1ケ年未満の端数は切り捨てるものとする。

(種類)

第4条 慶弔見舞金の種類は、次の5種類とする。

(1)結婚祝金

(2)出産祝金

(3)弔慰金(業務上・業務外)

(4)傷病見舞金(業務上・業務外)

(5)災害見舞金

 (届出)

第5条 社員が、本規程の定めるところにより慶弔見舞金を受けようとするときは、
その事実を証明する書類を添付又は提示し、その都度会社に届け出なければならない。

(結婚祝金)

第6条 社員が結婚した場合、本人に対し、次により祝金を支給する。

30,000円

2 結婚の当事者双方が社員であるときは、その各々に支給する。

(出産祝金)

第7条 社員又はその配偶者が、子を出産したときは祝金を支給する。

第1子の場合                   20,000円

第2子以降の場合              10,000円

2 ただし、死産および出産後1週間以内の死亡には支給しない。

 (業務上死亡弔慰金)

第8条 社員が業務上の事故により死亡した場合は、その遺族に対して次により弔慰金を支給する。

1.勤続1年未満              200,000円

2.勤続1年以上              300,000円

3.勤続5年以上              400,000円

4.勤続10年以上          500,000円

(業務外死亡弔慰金)

第9条 社員が業務に直接起因しない理由によって死亡した場合は、その遺族に対して次により弔慰金を支給する。

1.勤続1年未満         100,000円

2.勤続1年以上         200,000円

3.勤続5年以上         300,000円

4.勤続10年以上       400,000円

(家族の弔慰金)

第10条 社員の家族が死亡した場合は、次の区分により弔慰金を支給する。

配偶者

父母(同居の配偶者の父母を含む)・子

配偶者の父母・同居の祖父母・同居の兄弟姉妹

50,000円

40,000円

20,000円

 (業務上傷病見舞金)

第11条 社員が業務上の事由に基づき、傷病により休業が連続して1ケ月以上に及んだときは見舞金を支給する。

30,000円

ただし、その傷病の程度と事情により増額することがある。

(業務外傷病見舞金)

第12条 社員が業務に直接起因しない傷病により、1ケ月以上入院を要する場合は見舞金を支給する。

10,000円

ただし、その傷病の程度と事情により増額することがある。

(災害見舞金)

第13条 天変地異その他避けえざる事故において災害が生じた場合はその状況に応じて見舞金を支給する。

(供花等の扱い)

第14条 社員およびその家族が死亡した場合は社葬、供花および葬祭料、供花料等の支給については、
死亡原因の状況、職位、勤続、功績等を勘案し、その都度会社が審議して決める。

(特例の扱い)

第15条 前各条の慶弔見舞金について会社が適当と認めたときは本規程に定められた金額によらない場合がある。

(各種社会保険等の関係)

第16条 本規程に定める慶弔見舞金は、労働者災害補償、各種社会保険による給付にかかわりなく支給する。

附  則

(実施日)

本規程は、平成  年  月  日より実施する。

                 
 
   





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